KAZEIROの会員規約を簡単に紹介します。          

第1章 総則

第1条 本会は『KAZEIRO』と称し、事務所を千葉市におく。
第2条 本会は、会員相互協力により、健康で安全なハイキング、トレッキングを楽しむことを目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)会員の企画立案による会山行の実施とその管理。
(2)会員主催による各種講習会の開催。
(3)会員相互の情報共有のために、会報を発行する。
(4)その他上記に付帯する一切の活動。

第2章 会員

第5条 入会は、ホームページに掲載された「個人情報の取扱い」および「自己責任の確認」に同意し、
   「入会申込フォーム」に必要事項を記入して送付する。代表以下役員がこの内容を確認し、是とした場合、入会が認められる。
第7条 当会内においては、政治的活動、宗教的活動、営利目的の活動を禁ずる。

第4章 総会

第10条 定期総会は、毎年4月に開催する。
第11条 総会は、事業報告、事業計画、予算、決算、役員の選任、規約の改正などを審議し、
     議決する。

第6章 会計

第17条 会の経費は、会員から徴収した会費により賄われる。
第18条 会員は、月額300円(年額3,600円)を会費として、本会が指定する方法により納入する。